近畿税理士会 

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民法・会社法研究会会則

 
〔第1章 総則〕
 
(名 称)
第1条 本会は、民法・会社法研究会と称する(以下「本会」と称する。)。

 (目 的) 
第2条 本会は、税理士の使命及び職責にかんがみ、税理士法第33条2の書面添付等、会員の研鑽および資質の向上を図ることを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。   
    (1)税務、会計、法律、経済、経営等に関する研修会の企画、運営、及び実施    
     (2)情報処理に関する研修会の企画、運営、及び実施  
    (3)公益的業務に関する研修会の企画、運営、及び実施    
     (4)会員相互の情報交換・交流  
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
 
(事業年度)
第4条 本会の事業年度は、7月1日に始まり、翌年6月30日に終了するものとする。
 
(事務局)
第5条 本会の事務局は、清水俊行税理士事務所内におく。
 

〔第2章 会員〕

 (会 員)
第6条 本会の会員は、第2条の目的、趣旨に賛同し、近畿税理士会会員である者とする。


〔第3章 会費及び研修会受講料〕


(会 費)
第7条 会費は当日会費のみとする。

(研修会の受講対象)
第8条 本会の実施する研修会の受講対象者は、税理士会会員とする。  

(研修会の受講料)
第9条 本会の実施する研修会の受講料は、実費相当額とする。
 

〔第4章 役員〕

(役 員)
第10条 本会に次の役員を置く。
   (1)会 長 1名
   (2)副会長 3名以内  
   (3)理 事 7名以内
   (4)監 事 2名以内 (役員選任)第11条 役員は総会において選任する。
 
(任 期) 
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。

(会 長)
第13条 会長は、本会を代表する。

(副会長)
第14条 副会長は、正副会長会の構成員となり会長を補佐し、会長に事故があるときには、その職務を代行する。
 
(理 事) 
第15条 理事は、理事会の構成員となり議事を決し、会務の執行に任ずる。

(監 事)
第16条 監事は、会計を監査し、これを総会に報告する。


〔第5章 決議機関及び執行〕 

(総 会)
第17条 会長は、毎年1回、定期総会を召集しなければならない。 
    2 会長は、必要があるときは、臨時総会を召集することができる。 
    3 会長は、総会に次に掲げる事項を付議し、承認を受けなければならない。    
 (1)事業報告及び収支決算報告   
   (2)事業計画案及び収支予算案  
   (3)会則の変更 
    (4)理事会が総会に付議する必要を認めた重要事項
      4 会長は、会員にFAX等にて審議を要請することができる。  
    5 総会の成立は、会員の出席をもって成立する。 
   6 総会の決議は、前項の出席者の過半数をもって決する。

(理事会) 
第18条 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。  
2 会長は、必要に応じて理事会を招集する。
    3 理事会は、次に掲げる事項を審議する。
    (1)総会提案事項、会則改正等   
   (2)正副会長会から付議された事項  
    4 会長は、理事会構成員にFAX等にて審議を要請することができる。 
 
(正副会長会) 
第19条 正副会長会は、会長及び副会長をもって構成し、会長が招集して会務の企画立案にあたり、理事会に付議すべき事項を審議する。 
 2 会長は、副会長にFAX等にて審議を要請することができる。 このほか、この会則に定めのない事項は、正副会長会の議を経て会長が別途定める。

(附則)
第1条(施行期日) この会則は、平成11年1月14日から施行する。